~みんなを笑顔に!まちを元気に!~

 コロナ禍における地域経済の活性化と原油価格・物価高騰への生活者支援を目的として、20%のプレミアムを付けた古河市プレミアムエール商品券を発行します。下記の記載内容をご確認のうえ、取扱店として参加いただける場合には、下記によりお申込みください。

店舗等の条件市内で営業活動を営む店舗・事業所等(以下「店舗等」とする)であり、当該店舗等に限り商品券の利用について対応できること。また、新型コロナウイルス感染症対策に努めており、いばらきアマビエちゃんにシステム登録されていること。(※下記の留意事項を必ずご確認ください。)
商品券の概要

発行総額

6億円(予定)

使用期間

令和4年8月27日~令和4年12月31日

内容等

12,000円分の商品券を10,000円で販売
・1冊あたり500円券×24
うち共通券(*1) 10枚(5,000円分)
うち一般券(*2) 14枚(7,000円分)
 ※今回の商品券には飲食券の設定はありません。
*1 大型店を含めすべての取扱店で使用可能
*2 大型店以外の取扱店で使用可能

購入対象者

申込時点で古河市に住民登録のある世帯主

商品券の換金期間

令和4年9月9日(金)~令和5年1月27日(金)

換金方法

取扱店からの集荷依頼に応じ、月3~4回・市の指定日に訪問回収を行います。(*申込の方法や集荷日程は参加申込後に送付する取扱店マニュアルをご確認ください)

その他

換金手数料は無料とします。
換金方法は口座振込のみとなります。
その他商品券事業の効果を高めるため、商品券利用者に対し、独自のキャンペーン・セール等の実施についてご検討ください。
【取扱店の申込み】
申込期間令和4年5月18日~令和4年9月30日 午後5時まで
*令和4年5月31日(火)までにお申し込みいただければ、市広報7月号別冊チラシに店舗名を掲載します。
申込方法下記取扱店申込みフォームより申込みください。
問合せ先古河市役所(古河庁舎)産業部 商工観光課 古河市長谷町38-18
TEL 22-5111 / FAX 22-5189

留意事項

■取扱店の責務等
・商品券の取扱店であることが明瞭となるよう、店頭に取扱店ポスターを掲示すること。
・商品券使用期間中の取引においては、商品券の受取を拒まないこと。また、受領した商品券の裏面には取扱店の印を押印すること。
・商品券の交換、譲渡、売買又は再利用を行わないこと。
・著しく破損又は汚損している商品券は取引を行わないこと。
・使用される商品券に偽造、不正等が疑われるときは、取引を中止し、古河市に報告すること。
・商品券を不正に換金しないこと。

■厳守事項
・商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能です。
  (商品券の利用対象とならないものは、下記を参照してください。)
・商品券と現金の交換は禁止しています。
・商品券額面以下の利用であっても釣銭は渡さないでください。不足分は現金等で受け取ってください。
・使用期間外に商品券を受け取らないでください。
・来店した商品券利用者からの利用方法に関する問い合わせなど、一先ず取扱店マニュアルを参考に各取扱店において対応を実施してください。
・商品券受領後の盗難、紛失、減失等に対して、発行者は責任を負いません。
受領した商品券は事務局が示す期間内に換金を行うこと(期限を過ぎた換金には応じられません。)。

商品券の利用対象とならないもの
①国や地方公共団体への支払い(税金、水道料金など)
②換金性の高いもの(他の商品券、旅行券、宝くじ、印紙、プリペイドカード、電子マネーなど)
③不動産取引に関する支払い。
④たばこ事業税(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
⑤株券、先物、保険等の金融商品。
⑥出資及び債務の返済。
⑦取扱店自らの事業取引に関する支払い。
⑧特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの。
⑨風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業等、社会通念上不適切と認めるものに要する支払い。
⑩取扱店が指定するもの。
⑪その他市長が不適当と認めるもの。

■取扱店のその他条件
下記のいずれかに該当する店舗は取扱店として参加できません。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っているもの
・特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っているもの。
・古河市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等、同条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者が営業を行っているもの

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